後任,じゃなかった,公認心理師国家試験受験資格をゲットするためのすったもんだ。

Twitter界隈で公認心理師国家試験受験できるための条件について騒がしくなってきたな~と思ったので,少々ぐぐってみたら,明日10月25日が現任者講習の申込開始だったんですね。なるほど。
さて以下,自分的今日ちょっとぐぐってみたメモとして書きますが,このメモを参考にしたことによる結果につきましては一切責任は負いませんので,あしからずご了承ください。
lionusは実は臨床心理士をもっています。認定大学院がぽつぽつ出始めた頃の端境期にM修了し,その端境期状況の中でどうにかして臨床心理士受験資格を得たという立場であること,5年以上前に臨床心理関係の仕事を引退したことを前提として,以下メモはご覧いただければ幸いです。

きっかけは,このツイートでした。


何気に画像が錯視になっていて笑。
これへのレス。

以前,公認心理師のサイト
www.mhlw.go.jp
を見て,あー自分はもー現任者講習コースも無理なんだな~と確認して終了していたのですが,
所謂現任者の方が,以下のサイトでいわれている
www.ccppn.net
「Fコース」つまり,法の施行前に大学を出た+実務経験でいけないか,という問い合わせがあるっぽいことを知りました。
そうかそうか。
まあ確かに,今心理臨床で働いている人は「法の施行前に大学を出た」だけれども,現任者講習を受けるのは,お金?時間?といったコスト面で無理!なので,実務経験を認めてもらってどうにかならないかという動きがあるのだなと思いました。
結論からすると無理っぽいですね。
また,自分が出た大学や大学院では法で定められた科目をカバーしていない,じゃあ,その欠けていた科目を大学や大学院の科目履修等で取れば??ということについては,

経過措置ルートの受験資格についてひとつ大事な注意点があります。検討会での厚労省の担当者の説明によると、すでに学部を卒業している場合あるいはすでに大学院を修了している場合には、足りない科目を科目履修等で補うということはできないのだそうです。つまり、大学院で所定の「合計6科目以上相当」、学部で所定の「合計12科目以上相当」の単位が取得できていない時、学部卒業後あるいは大学院修了後に何らかの方法で「科目だけ」を履修して補うことはできないと説明されました。

https://www.ccppn.net/2017/06/09/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB%E5%8F%97%E9%A8%93%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-cpn%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/

とありましたし,最近厚労省サイトでも明確なダメ出しが出たようです。
(pdf注意)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000182014.pdf

え~でも,臨床心理士指定大学院卒だし~履修科目の読み替えできないの~といっても,なかなか難しそうであることが,ロテ職人さんのブログを読むと感じます。

「臨床心理士有資格者は現任者講習を受ける必要はかなり低い」は本当か? | ロテ職人の臨床心理学的Blog

ということで,M卒で臨床心理士を持っていても,出身大学院が法に定める科目を履修していたということを明確に証明(=科目の読み替え)してくれなければ,現任者講習を受けなさいコースになる可能性大ですし,lionusのように現職から引退して5年以上経っている場合は,大学や大学院に入りなおすとかしないといけないってことのようですね~。

それにしても,現任者講習申込のあれこれは結構鬼ってますね。こりゃ大変だ。